愛知県社会活動推進課 青少年Gより、先日質問しておりました 「愛知県の青少年条例の状況について」の回答がありました。 その内容に関しまして報告いたします。*下線は加筆です
拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 さて、6月29日にあなたからお寄せいただきました御質問につきましては、下記のとおり考えております。 今後とも、引き続き、本県の青少年行政に御理解と御協力をいただきますようよろしくお願いします。 敬 具 平成22年7月6日 (おれのなまえ) 様 記・愛知県青少年健全育成条例を改正する予定がありますか?・「非実在青少年」など、漫画等創作描写物に対する規制強化は検討されておりますか?(回答) 本県においては、「非実在青少年」など漫画等創作描写物に対する条例改正や規制強化については、いずれも検討しておりません。 ・愛知県内におきまして「有害な漫画」等の蔓延という状況が存在するとの認識はありますか?(回答) 「有害な漫画」等の蔓延という状況が存在するか否かについては本県では分かりかねますが、条例第6条第3項各号に該当する物は「有害図書類」であるとしており、漫画であってもこの「有害図書類」の対象に含まれます。 本県では、この「有害図書類」について、条例第7条で書店等における陳列の場所について制限し、容易に青少年の目に触れたり、立ち読みなどがなされないようにするための規定を定め、書店等に義務付けております。 ・その他、図書類等に関する何らかの規制強化を検討されておりますか?(回答) 現行の条例で青少年の保護育成が図られていると考えていますので、現在のところ、規制強化は検討していません。 以上です。ありがとうございました。 ☆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆
社会活動推進課 青少年G担当 片山、安藤電話 052-954-6175(ダイヤルイン)☆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆
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結構素早い対応でした。
内容的には、「愛知県は暫く安泰」という感じです。